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在留資格「短期滞在」

在留資格「短期滞在」

例:観光等

この在留資格に該当する活動本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動該当例としては、観光客、会議参加者等。在留期間90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請在留資格取得許可申請申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。提出書類在留資格変更許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留資格変更許可申請書(PDF:226KB)在留資格変更許可申請書(Excel:67KB)パスポート及び在留カード提示「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)1通出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)適宜(提示)

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留期間更新許可申請

外国人の方が、人道上の真にやむをえない事情等により、「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き希望する場合は、以下の提出書類が必要になります。

※ 在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるものであり、例えば、病気治療をする必要がある場合などがこれに当たります。

提出書類在留期間更新許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留期間更新許可申請書(PDF:226KB)在留期間更新許可申請書(Excel:65KB)パスポート提示「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料1通※ 例えば、病気治療を理由とする場合、診断書を提出願います。日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由、具体的に記載願います。)1通滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料1通※ 例えば、預金残高証明書や帰国用航空券を提出願います。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。提出書類在留資格取得許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)パスポート提示「短期滞在」の取得を必要とする理由書(書式自由)1通出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)適宜(提示)

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

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